最高裁判所第三小法廷 昭和43年(オ)1037号 判決 1975年3月28日
上告人 国
訴訟代理人 真鍋薫 ほか四名
被上告人 亡大八木初男訴訟承継人 石山久子 ほか二八名
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告指定代理人真鍋薫、同板井俊雄、同坂本弘己、同加藤秀信、同藤本政雄の上告理由第一について。
上告人国が違法に無効な農地買収・売渡処分を行つて被売渡人に該農地を引き渡し、その占有を得させ、被売渡人ないし転得者が時効期間満了まで占有を継続して右農地の所有権を時効により取得し、その結果被買収者がその所有権を喪失しそれによる損害を被つたときは、その損害は上告人国の違法な農地買収・売渡処分がなかつたならば当然生じなかつたものであり、右損害の発生は違法行為の時に通常予測し得るところであるから、上告人国の右違法行為と被買収者の被つた右損害との間には通常生ずべき相当因果関係があると解するのが、相当である。
原審の確定するところによれば、上告人国は、本件各農地につき違法に無効な買収処分をし、これを大八木イネ又は大八木富五郎に売り渡し、同人らにその占有を得させ、同人ら及び同人らから転売を受けた者が占有を継続し原判示のとおり本件各農地の所有権を時効により取得した結果、被買収者である吉村トリの相続人らがその所有権を喪失しそれによる損害を被つたというのである。したがつて、上告人国の右違法行為と吉村トリの相続人らが被つた右損害との間には相当因果関係があるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
同第二について。
前述の場合、農地の被買収者がその所有権を喪失することにより被る損害は被売渡人ないし転得者の時効が完成した時に現実化するのであるから、その時における右農地の価格相当額をもつて右損害額とするのが、相当である。したがつて、原判示の時効完成時における本件各農地の価格を基準として本件損害額の算定をした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
同第三について。
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判官 高辻正己 関根小郷 天野武一 坂本吉勝 江里口清雄)